一昨年の11月30日に3件目の特許を出願、その技術内容に自信を得て、noteやfacebookで情報発信を開始しました。
この技術とこれまで成立した2件の特許を実装することで、驚異的な油の劣化抑制性能と油ハネ抑制性能などが、一挙に実現しました。
そして昨年11月には、海外での特許取得のためPCT国際出願を行い、日本の特許庁が予備的な調査をしての見解が、今回届いたわけです。
出願した請求項目ごとに評価をしてくれていて、全ての請求項目で「新規性」と「産業上の利用可能性」が”有り”、「進歩性」については”有り”と”なし”がありました。
つまり、3つの評価項目全てが”あり”の項目については、特許として認められる可能性が高いわけで、まずはひと安心です。
そして「進歩性」が無いと判断した請求項目については、その根拠として、類似性のある特許文献を示した上で、「こういうものがあるから、そこから考えつくことは容易」だと言っています。
すでに成立した特許においても、このようなことはありました。
対策の一つは、違いの明確化をすること、そして考えつくことが容易ではない根拠を説明して納得してもらうことですが、実際1件目の特許ではそれがありました。
もうひとつの対策は示された先行文献などをよくよく読み解いて、このままでは無理と判断されれば、請求項目の内容を成立しやすい表現や内容に修正することもできます。
ただし、修正の根拠が既に出願した明細書のどこかに書かれている必要があります。
昨日、お世話になっている特許事務所の先生と電話しました。
「対策は十分に可能なので,、その内容を相談して決めましょう。その上で国内での審査請求を行ないましょう。」ということで相談日程も決めました。
事業の確実性が一歩進んだと感じます。